事業承継を進めるうえで、自社の株式がいくらと評価されるかは、税負担の大きさや承継手法の選択に直結する重要な論点です。特に非上場会社のオーナー経営者にとって、株価は「見えにくい資産」であり、事前に把握しておかないと思わぬ税負担が生じることもあります。本記事では、非上場株式の主な評価方法とその使い分け、さらにM&Aにおける価格との違いについて解説します。
自社株評価とは
自社株評価とは、非上場株式には市場価格がないため、一定のルールに基づいて株式の価額を算定することをいいます。上場企業の株式であれば証券取引所で毎日価格が決まりますが、非上場会社の株式は市場に流通しておらず、客観的な価格が存在しません。そのため、相続・贈与・売買などの場面でその都度、所定の方法によって評価額を算出する必要があります。
評価が必要になる主な場面は以下のとおりです。
- 相続:オーナーが亡くなり、後継者が株式を相続する場合(相続税の課税対象)
- 贈与:生前に後継者へ株式を贈与する場合(贈与税の課税対象)
- 譲渡:親族や従業員、第三者へ株式を売却する場合(所得税・法人税の課税対象)
いずれのケースでも、評価額が税額計算の基礎となるため、その算定方法を理解しておくことは事業承継計画の第一歩です。
主な評価方法
非上場株式の評価方法には、大きく分けて3つのアプローチがあります。会社の規模や、株式を取得する株主の立場(支配株主か少数株主か)によって、適用する方式が異なります。
| 評価方式 | 概要 | 主な適用場面 |
|---|---|---|
| 類似業種比準方式 | 上場している類似業種の企業と、配当・利益・純資産の3要素を比較して株価を算定する方式 | 大会社・中会社(業績が株価に反映されやすい) |
| 純資産価額方式 | 会社の総資産・負債を相続税評価額に評価し直し、負債と評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた純資産額をもとに株価を算定する方式 | 小会社・株式や土地の保有割合が高い特定の評価会社 |
| 配当還元方式 | 過去の配当実績をもとに株価を算定する、比較的シンプルな方式 | 少数株主(経営支配権を持たない株主) |
実際には、会社の規模区分に応じて上記の方式を組み合わせて適用するケースも多く、評価の仕組みは複雑です。どの方式が適用されるか、また評価額がどの程度になるかは、税理士などの専門家に確認することをお勧めします。
評価額が高くなりやすいケースと対策の考え方
自社株の評価額が高くなりやすいのは、主に次のような会社です。
- 毎期の利益が安定して大きい会社
- 内部留保が厚く、純資産が積み上がっている会社
- 不動産や有価証券などの資産を多く保有する会社
優良企業ほど株価が高くなる傾向があり、後継者が相続や贈与で株式を取得する際の税負担が重くなりやすいという構造的な問題があります。
対策としては、役員退職慰労金の活用による純資産の圧縮や、持株会社を活用したスキームなど、さまざまな手法が知られています。ただし、これらは会社の財務状況や将来計画と密接に関わるため、安易に実施すると想定外の影響が生じることもあります。株価対策は必ず税理士や公認会計士などの専門家と十分に検討したうえで進めてください。
M&A(第三者承継)での価格との違い
事業承継の手段としてM&Aを検討する場合、ここまで説明してきた「相続税評価額」とM&Aにおける「譲渡価格」は、目的も算定方法もまったく異なる点に注意が必要です。
相続税評価額は、税法上の課税標準を算定するために定められたルールに基づく価額です。一方、M&Aにおける譲渡価格(バリュエーション)は、買収後のシナジーや将来のキャッシュフロー予測、市場環境といった経済的な要因を総合的に勘案して交渉で決まります。そのため、同じ会社であっても両者の価格が大きく乖離することは珍しくありません。
M&Aによる第三者承継を検討する際の企業価値評価の考え方については、企業価値評価とはの記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
まとめ
- 非上場株式には市場価格がなく、相続・贈与・譲渡の際は所定のルールに基づいて評価額を算定する必要がある
- 主な評価方式は「類似業種比準方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」の3つで、会社規模や株主の立場によって使い分けられる
- 相続税評価額とM&Aの譲渡価格は目的も算定方法も異なり、株価対策や承継計画の立案は税理士などの専門家に相談することが不可欠
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