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事業承継税制、特例承継計画の提出期限が2027年9月末に延長

事業承継税制、特例承継計画の提出期限が2027年9月末に延長|M&A Times

令和8年度税制改正により、法人版事業承継税制の特例措置を利用するために必要な「特例承継計画」の提出期限が延長されました。従来の2026年3月31日から、2027年9月30日まで1年6カ月延びます。

改正の概要

特例承継計画は、経営承継円滑化法に基づく特例措置の適用を受けるために、あらかじめ都道府県へ提出する計画です。今回の延長は、2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」に「特例承継計画の提出期限を1年6月延長する」(個人事業承継計画は2年6月延長)と明記されたもので、法人版・個人版いずれの提出期限も延長されました。改正前後の期限は次のとおりです。

項目改正前改正後
法人版・特例承継計画の提出期限2026年3月31日2027年9月30日
個人版・個人事業承継計画の提出期限2026年3月31日2028年9月30日
特例措置の適用期限(贈与・相続の実行)2027年12月31日変更なし
中小企業庁の公表内容をもとに作成

注意点

今回延長されたのは計画の提出期限のみで、株式を取得する適用期限は延長されていません。法人版の特例措置を受けるには、2027年12月31日までに贈与・相続により会社の株式を取得する必要があります。計画を提出しただけでは納税猶予を受けられず、期限内に承継を実行する必要がある点に注意が必要です。なお、適用可否や税額は個々の状況により異なります。具体的な検討にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

制度の概要

事業承継税制の特例措置は、非上場会社の株式にかかる贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。平成30年度税制改正で、10年間限定の措置として抜本的に拡充されました。特例承継計画には後継者の氏名や承継の予定時期、承継後5年間の事業計画などを記載し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受ける必要があります。適用を受けると株式にかかる税額のすべてが猶予対象となり、雇用維持要件を満たせなかった場合でも認定支援機関の指導助言等により納税猶予を継続できます。将来の売却・廃業時に自社株評価が下落していた場合は、納税額を再計算して減免する措置も設けられています。

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出典

※本記事は2026年7月13日時点の公表情報に基づいています。最新の制度内容は中小企業庁・国税庁の公表をご確認ください。