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事業承継信託とは|自社株承継のスキームとメリット

事業承継信託とは|自社株承継のスキームとメリット|M&A Times

「自分に万一のことがあった場合、自社株がすぐに後継者へ渡らず、経営が不安定になるのではないか」「遺産分割協議が長引いて、経営権が宙に浮く事態を避けたい」——事業承継を検討する経営者から、こうした不安をよく聞きます。この課題への対応策のひとつとして近年広がっているのが、信託銀行等を活用する「事業承継信託」です。本記事では、代表的な3つのスキームとメリット・注意点、事業承継税制との違いを解説します。

この記事は、後継者がすでに決まっている(または候補がいる)経営者向けです。後継者がまだ見つかっていない場合は、まずM&Aによる第三者への承継を検討したほうが、選択肢を広げやすくなります。その場合は事業承継の選択肢まとめ会社売却の進め方を先にご覧ください。

結論・全体像

事業承継信託とは、現経営者が保有する自社株式を信託銀行等に信託し、あらかじめ定めた条件に従って後継者へ承継させる仕組みです。最大の特徴は、相続発生時に遺産分割協議を経ずに、信託契約に基づいて自社株の受益権を後継者へ速やかに移せる点にあります。経営者の判断能力低下(認知症等)への備えとしても検討されることがあります。具体的なスキームは、大きく3つの類型に分かれます。

事業承継信託の主な3類型

信託協会や各信託銀行の解説によれば、事業承継信託には主に次の3類型があります。いずれも受託者は信託銀行等の金融機関が担うのが一般的です。

類型ひとことで言うと仕組み
①自分の死後に確実に渡す型
(遺言代用型信託)
遺言の代わりに、生前の契約で「自分が亡くなったら後継者へ」と決めておく現経営者が生前に信託契約を結び、相続開始と同時に後継者があらかじめ定めた自社株の受益者となる。遺言と同様の効果を、契約という形で実現する
②生前から後継者に利益を渡す型
(他益信託)
経営権は自分が握ったまま、後継者を早めに「次の受益者」として確定させる現経営者を委託者、後継者を受益者として契約時点から効力を発生させる。現経営者が健在なうちは経営権を保持しつつ、後継者の地位を早期に確立できる
③孫の代まで承継先を指定する型
(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)
「次は後継者、その次は孫」と、二代先まで承継の順番を決めておける後継者の次の代まで受益者を連続して指定する。受益権は受益者の意思で自由に処分できないため、あらかじめ定めた順序で承継されやすくなる

たとえば、自社株の大半を持つ社長が①の遺言代用型信託を設定したとします。この場合、社長が亡くなった時点で、遺産分割協議の成立を待たずに、あらかじめ定めた後継者が自社株の受益権を取得します。株式の行き先が定まらず経営が宙に浮く事態を避けることができます。

メリット

事業承継信託が検討される主な理由として、次のような点が挙げられます。

  • 経営の空白期間を避けやすい:相続発生時、遺産分割協議を経ずに信託契約に基づいて自社株の受益権を後継者へ移せるため、承継手続きの遅延によって経営が停滞するリスクを抑えやすいとされます
  • 議決権と財産権を条件付きで分離できる:他益信託などでは、現経営者が経営に関与し続けながら、後継者の地位を先に確立するといった設計が可能です
  • 複数世代の承継順序を指定できる:後継ぎ遺贈型受益者連続信託を使えば、二次相続以降の承継先まであらかじめ定めておくことができ、後継者争いの回避にもつながるとされます
  • 判断能力低下への備え:経営者の認知症等により意思決定が難しくなった場合でも、信託契約に沿って株式管理・承継を進めやすくなります

注意点

事業承継信託を検討するうえで、特に押さえておきたいのが税務上の位置づけです。事業承継税制の納税猶予は、原則として贈与・相続による株式の承継を対象とする制度であり、信託を活用したスキームは、この特例の対象とはならないとされています。事業承継信託と事業承継税制は目的が近いようで適用の枠組みが異なる別の制度であるため、どちらを使うか、あるいは組み合わせられるかは、個別に確認が必要です。

また、多くのスキームは一度設定すると原則として解約できず、契約内容も経営者の生前引退には必ずしも対応しやすい設計ではないとされます。信託の前提となる自社株評価の考え方も踏まえたうえで、信託銀行や税理士等の専門家に相談しながら検討することが不可欠です。

最初の一歩

実際に検討を始めるなら、まずは顧問税理士に「自社の場合、信託が適しているか」を相談するのが出発点です。税制や自社株評価との兼ね合いを踏まえた判断が必要なためです。そのうえで、信託の設計・受託を担う信託銀行の事業承継相談窓口へ進むのが一般的な流れになります。なお、信託銀行を受託者とする場合は、設定時だけでなく信託期間中の報酬が継続的に発生することが多いため、契約前に費用の見積もりを必ず確認しておきましょう。

よくある失敗・注意点

  • 事業承継税制の納税猶予と混同し、信託を設定すれば税負担が軽減されると誤解したまま進めてしまう
  • 原則として解約が難しい仕組みであることを理解しないまま契約し、後で状況が変わっても設計を見直せない
  • 他の相続人への説明を怠り、遺留分をめぐるトラブルに発展してしまう

まとめ

向く人・向かない人:後継者がすでに決まっており、相続時の経営空白や後継者争いを避けたい人には向きます。一方、まだ後継者が決まっていない人、税負担の軽減そのものを主目的にしたい人、将来的に設計を柔軟に変えたい人には向きにくい仕組みです。

  • 事業承継信託は、信託銀行等を受託者として自社株の承継ルートをあらかじめ設計する仕組み
  • 遺言代用型信託・他益信託・後継ぎ遺贈型受益者連続信託の3類型があり、経営空白の回避や複数世代の承継設計に活用される
  • 事業承継税制の対象外である点や原則解約不可である点に注意し、まず顧問税理士、次に信託銀行の事業承継窓口へ相談しながら検討する

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