M&Aの「リアル」を伝える経済メディア

読了目安 約3分

合併とは?吸収合併と新設合併の違いをわかりやすく解説

大企業どうしの「経営統合」のニュースでは、しばしば「合併」という言葉が登場します。しかし、合併にも種類があり、実務上の使われ方には大きな偏りがあります。本記事では、合併の定義から吸収合併・新設合併の違い、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。

合併とは

合併とは、複数の会社が一つの法人格に統合される会社法上の組織再編手法です。消滅する会社の権利義務は、存続会社または新設会社に包括的に承継されます。売買によって事業や株式を移転する他のスキームとは異なり、合併では当事会社のすべての資産・負債・契約が自動的に引き継がれる点が特徴です(許認可は業種により引き継げない場合があります)。

吸収合併と新設合併の違い

合併には大きく二つの形態があります。

種類概要存続する法人
吸収合併当事会社のうち一社が存続し、他の会社が消滅する存続会社(既存の法人)
新設合併当事会社の全社が消滅し、新たに設立した会社に統合される新設会社(新たな法人)

実務では、ほぼすべてのケースで吸収合併が選ばれます。新設合併は、全社が一度消滅するため、次のような負担が生じるからです。

  • 事業に必要な許認可を新設会社が改めて取得しなければならない場合がある
  • 上場企業の場合、既存の上場資格を新設会社に引き継ぐことができず、再上場が必要になる
  • 各種契約・口座の名義変更など事務手続きの範囲が広くなる

合併の手続きと合併比率

吸収合併を例に、手続きの大まかな流れを確認しましょう。

  1. 合併契約の締結 当事会社が合併の条件(合併比率など)を定めた契約を締結します。
  2. 株主総会の特別決議 原則として、各当事会社で株主総会の特別決議による承認が必要です。ただし、議決権の90%以上を保有する特別支配関係がある場合(略式合併・被支配会社側)や、合併対価が存続会社の純資産の5分の1以下の場合(簡易合併・存続会社側)には、株主総会決議を省略できることがあります。
  3. 債権者保護手続き 合併に異議を申し立てる機会を債権者に与えるため、官報公告などの手続きを行います。
  4. 効力発生・登記 合併契約で定めた効力発生日に合併が成立し、登記を完了します。

手続き全体では、準備から効力発生まで数か月を要するのが一般的です。

また、合併に際しては合併比率の設定が重要になります。合併比率とは、消滅会社の株主に対して存続会社の株式を何株交付するかを示す比率です。各社の企業価値をバリュエーションによって算定し、その結果を基に交渉で決定されます。比率が不公正であれば株主の利益が損なわれるため、第三者による算定書の取得が実務上の慣行となっています。

実務での意味

統合する企業にとって

合併は、株式譲渡や事業譲渡と比べて「完全な一体化」を実現できる手法です。二社が一つの法人格になるため、ブランド・組織・システムを統一しやすく、シナジーを最大限に追求できます。一方で、PMI(統合後プロセス)の難度は最も高くなります。人事制度や給与体系、基幹システムを完全に統合しなければならず、現場への影響が大きいため、十分な準備と期間が求められます。

株主にとって

消滅会社の株主は、保有していた株式の代わりに存続会社の株式などを受け取ります(対価として金銭が交付される場合もあります)。このため、株主にとっての利害の中心は、合併比率が公正かどうかにあります。比率の算定根拠や手続きの透明性は、特に少数株主保護の観点から重要視されます。

まとめ

  • 合併とは複数の会社が一つの法人格に統合される手法で、権利義務は包括承継される
  • 実務上は吸収合併が主流で、新設合併は許認可の取り直しや上場引き継ぎ不可などの理由から使われることはほとんどない
  • 完全一体化によるシナジーが期待できる反面、PMIの難度が高く、合併比率の公正性が株主保護の要となる

関連する組織再編手法については、株式交換会社分割の記事もあわせてご覧ください。合併後の統合プロセスについてはPMI、企業価値算定についてはバリュエーションの記事で詳しく解説しています。