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中小企業庁、不適切営業のM&A支援機関に再度の注意

中企庁、不適切営業のM&A支援機関へ再度の注意を公表|M&A Times

中小企業庁は2026年9月1日、過去に注意を受けた登録M&A支援機関1社に対して、広告・営業先からの停止意思を適切に受け止めずに不適切な営業を行ったとして再度の注意を発出したと公表しました。

発表の概要

中小企業庁は「中小M&Aガイドライン」で仲介者・FAに求める広告・営業の規律を示し、2024年5月にも不適切な広告・営業行為への注意喚起を行っています。今回の対応は、不適切な広告・営業が疑われる事案に係る情報提供を受けて事実確認した結果、広告・営業先が示した停止意思の反映が適切でなかったと確認された登録M&A支援機関1社が対象です。同庁は当該支援機関の名称を公表せず、所在地の東京都のみを公表しています。

項目内容
公表主体中小企業庁財務課・M&A支援機関登録制度事務局
公表日2026年9月1日(令和8年9月1日)
対象登録M&A支援機関1社(所在地:東京都、名称非公表)
注意事由広告・営業先が示した停止意思の取扱いを逸脱し、広告・営業が再開されたこと
対応当該支援機関へ改めて注意を発出。停止意思の記録基準の設定・記録・組織的な共有体制の構築等も通知
今後の対応同様の事案が再度確認された場合は社名公表や登録取消しを含め検討

背景

中小企業庁はM&A支援機関登録制度の情報提供受付窓口で不適切事例の把握と是正に努めており、今回も寄せられた情報提供が事実確認のきっかけになりました。同庁が窓口の案内で挙げるトラブル事例には、不誠実な対応のほか、最低報酬金額の適用で想定を超える手数料を負担したケースや譲渡金額の算定根拠の説明不足、仲介者自らがデュー・デリジェンスを実施したことなどで調査が不十分となり弁護士や会計士へ意見を求められることも知らされなかったケースがあります。

解説

本件は、登録M&A支援機関であっても注意を受けた後に同種の問題を繰り返せば社名公表や登録取消しに発展し得ることを示しています。M&A仲介やアドバイザーに相談中の経営者にとって、営業や連絡の停止を伝えたのに再開される、手数料の説明が曖昧といった対応は見過ごさずに記録しておく価値があるとわかります。

窓口は匿名でも利用でき、相談したこと自体がアドバイザリー契約や仲介契約の秘密保持義務違反として不利益に扱われないことも登録時の誓約事項です。依頼先を選ぶ段階では仲介手数料の実態を把握しておくと、契約後の違和感にも気づきやすくなります。会社売却の進め方もあわせてご確認ください。

出典

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