中小企業のM&Aや事業承継では、特定の事業だけを切り出して譲渡したい場面が少なくありません。その際によく使われる会社法上の手法が会社分割ですが、「吸収分割」と「新設分割」のどちらを選ぶかで、承継先や登記の進め方が変わります。本記事では両者の違いと、M&A実務での使い分け方を解説します。
吸収分割と新設分割とは
吸収分割とは事業を既存の会社に引き継がせる会社分割、新設分割とは事業を新たに設立する会社に引き継がせる会社分割です。両者を分ける本質は、承継先が「既存の会社」か「新たに作る会社」かという一点にあります。
吸収分割は、グループ内の既存会社へ事業を移す再編や、買い手となる既存企業への事業売却で使われます。新設分割は、切り出した事業をいったん新会社として独立させ、その株式を第三者に譲渡する場面などで使われます。いずれも会社法上の組織再編行為であり、事業譲渡と異なり契約上の地位が個別の同意なく包括的に承継される点が共通の特徴です。
吸収分割と新設分割の比較
主な違いを整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 吸収分割 | 新設分割 |
|---|---|---|
| 承継先 | 既存の会社 | 新たに設立する会社 |
| 対価 | 承継会社の株式・金銭等 | 新設会社の株式(原則) |
| 登記 | 分割会社・承継会社双方の変更登記 | 分割会社の変更登記と新設会社の設立登記 |
| 労働契約の承継 | 労働契約承継法に基づく通知・協議手続きが必要 | 同左(吸収・新設で扱いに大きな差はありません) |
| 使いどころ | グループ内再編、既存の買い手企業への事業売却 | 事業の切り出し・独立、将来の株式譲渡やIPO準備 |
分社型・分割型の整理
会社分割にはもう一つ、対価を誰が受け取るかによる分類があります。分社型は分割会社自身が対価を受け取り、分割型は分割会社の株主が対価を受け取る形になります。吸収分割・新設分割のいずれとも組み合わせ可能なため、実務では最大4通りの組み合わせが存在します。
分社型は、分割会社が承継会社(または新設会社)の株式を保有し続けるため、子会社化やカーブアウトのように分割会社側に対価を残したい場合に選ばれます。分割型は株主が直接対価を受け取るため、持株会社体制への移行やグループ内の株主構成の整理などで使われます。
実務での意味
売り手にとって
M&Aで「特定の事業だけを売りたい」場合、新設分割で対象事業を切り出したうえで新設会社の株式を買い手に譲渡する、いわゆるカーブアウト型のスキームが中小企業のM&Aでは頻出です。対象を新設会社に限定できるため、譲渡する範囲を明確に線引きできる点が実務上の利点とされます。個別の契約承継が原則である事業譲渡と比べ、契約上の地位を包括的に移せる点も違いです(許認可は業種により再取得が必要な場合があります)。
買い手にとって
買い手からみると、新設分割で切り出された事業を取得する場合、対象が新設会社に限定されるため、簿外債務など想定外のリスクを遮断しやすいというメリットがあります。一方で、事業に紐づく許認可や取引先との契約は、業種や契約内容によって再取得・再締結が必要になる場合があるため、事前の確認が欠かせません。
会社分割は、分割契約書の作成や労働契約承継の手続きを弁護士に、登記手続きを司法書士に、適格分割の判定や税務上の取り扱いを税理士に依頼するのが一般的です。関与する専門家が複数にまたがるため、費用は案件の規模や複雑さにより幅があり、手続き全体の期間も数か月単位を見込んでおく必要があります。着手前に見積もりとスケジュールを確認しておくとよいでしょう。
まとめ
- 吸収分割は承継先が既存の会社、新設分割は承継先が新たに設立する会社という違い
- 対価を誰が受け取るかで分社型・分割型に分かれ、吸収・新設との組み合わせで4通り
- 中小企業のM&Aでは、新設分割で事業を切り出し株式を譲渡するカーブアウト型のスキームがよくみられる
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