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株式移転とは?株式交換との違いと持株会社の設立

株式移転とは?株式交換との違いと持株会社の設立|M&A Times

複数の会社が経営統合をする際や、既存事業をグループ会社として再編する際、「持株会社(ホールディングス)」という形を耳にすることが多くなりました。この持株会社を作る代表的な手法が株式移転です。会社分割合併と並ぶ組織再編の一手法ですが、仕組みや目的は大きく異なります。本記事では株式移転の基本的な仕組みと、混同されやすい株式交換との違いを解説します。

株式移転とは

株式移転とは、1つまたは複数の株式会社が、その発行済株式の全部を新しく設立する会社(完全親会社)に取得させる組織再編行為のことです。移転を行う会社は完全子会社となり、株主は保有株式の対価として新設会社の株式を受け取ります。英語では「share transfer」や「stock transfer」と表現されることがありますが、日本の会社法上は独自の制度として定義されています。

例えば、A社の株主が保有する株式を新設するホールディングス(HD)社に全部移転すると、A社株主はHD社の株主に、A社はHD社の完全子会社になります。複数の会社(A社・B社)が同時に株式移転を行えば、HD社を頂点とし、A社・B社を子会社とするグループ体制を一度に作ることも可能です。

株式交換との違い

株式移転は株式交換としばしば混同されます。両者はいずれも「発行済株式の全部を親会社に取得させ、完全子会社化する」という点で共通していますが、親会社の主体が異なります。

株式移転株式交換
親会社新しく設立する会社既存の会社
主な目的持株会社体制の構築、複数社の経営統合既存会社によるグループ再編・完全子会社化
対価新設会社の株式が中心既存会社の株式・金銭など柔軟
関わる会社数の目安1社(単独)または複数社(共同)原則2社間
いずれも株主総会の特別決議等を要する組織再編行為です。

複数の会社が対等な立場で経営統合をする場合、既存のいずれかを親会社にすると力関係の印象が生じやすいため、新設のホールディングス会社を親会社とする株式移転が選ばれる傾向があります。

手続きの流れ

株式移転は会社法上の組織再編行為であり、原則として次のような手続きを経て進められます。

  • 株式移転計画(複数社の場合は共同株式移転計画)の作成
  • 株主総会での特別決議による承認
  • 反対株主の株式買取請求や債権者保護手続きへの対応
  • 新設する完全親会社の設立登記
  • 効力発生後の事後開示書類の備置

税務上は、一定の要件を満たす場合に原則として「適格株式移転」として組織再編税制の優遇(資産の帳簿価額引継ぎなど)が適用される可能性がありますが、要件を満たさない非適格の場合は課税関係が生じ得ます。適格・非適格の判定は個別の事情によるため、実施にあたっては税理士・専門家への確認が欠かせません。

実務での意味

株式移転は上場企業同士の経営統合で用いられる印象が強いスキームですが、中小企業のグループ再編やM&Aの受け皿づくりでも登場します。

買い手にとって

複数の会社を買収・グループ化していく買い手にとって、株式移転で持株会社体制を構築しておくことは、その後の株式譲渡による買収先をスムーズに傘下へ組み込むための土台になります。持株会社の下に事業会社を並べる形にすることで、意思決定の一元化やグループ全体でのガバナンス強化がしやすくなります。

売り手にとって

中小企業のオーナー経営者にとって、株式移転は直接的な売却手法ではありませんが、事業承継の準備として自社を持株会社化し、事業運営会社と資産管理会社に分けておく選択肢として検討されることがあります。将来的に一部事業のみを譲渡したい場合や、後継者への権限移譲を段階的に進めたい場合に、グループ構造をあらかじめ整理しておく意味を持ちます。ただし手続きや税務の負担も生じるため、目的が明確でない場合は他の手法との比較検討が必要です。

まとめ

  • 株式移転は、既存会社が発行済株式の全部を新設の完全親会社に取得させる組織再編行為
  • 株式交換との違いは親会社が「新設会社」か「既存会社」かにある
  • 持株会社体制の構築や複数社の対等な経営統合、グループ再編の土台づくりに用いられる

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  • 株式交換――最も混同されやすい対概念です。親会社が新設か既存かという違いを押さえておきましょう。
  • 株式譲渡と事業譲渡の違い――M&Aスキーム全体を俯瞰できる基本記事です。
  • 会社分割――事業単位で組織を再編する、株式移転と並ぶ代表的な手法です。