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事業承継税制とは?贈与税・相続税の納税猶予の仕組みを解説

中小企業の後継者問題において、自社株の評価額が高くなるほど、贈与税や相続税の負担が経営権の引き継ぎを妨げる大きな壁となります。そうした課題に対応するために設けられたのが、事業承継税制です。本記事では、事業承継税制の仕組み・要件・実務上の注意点を解説します。

事業承継税制とは

事業承継税制とは、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から贈与・相続により取得した際、一定の要件のもとで贈与税・相続税の納税が猶予され、さらに一定の場合には免除される制度です。正式には「法人版事業承継税制」と呼ばれ、中小企業経営者の円滑な世代交代を支援する目的で設けられています。対象となるのは非上場株式(非上場会社の株式や出資)であり、上場企業の株式には適用されません。

制度の基本構造と2つの措置

事業承継税制は「猶予」から始まり、条件を満たし続けることで最終的に「免除」へと移行する構造をとっています。後継者が株式を取得し、一定の要件(後継者・先代経営者・会社それぞれの要件)を充足した状態で所轄税務署に申告することで、本来納付すべき贈与税または相続税の納税が猶予されます。

猶予期間中は、要件を維持し続けることが求められます。後継者が代表者の地位を失った場合や、会社が上場した場合、対象株式を一定数以上譲渡した場合など、要件を外れると猶予が打ち切られます。その場合、猶予されていた税額に加えて利子税(延滞に対する利息相当額)の納付が必要となるため、長期にわたる要件管理が欠かせません。

制度には一般措置特例措置の2種類があります。以下の表で主な違いを整理します。

項目一般措置特例措置
対象となる後継者数1名のみ複数名まで対象(一般措置より拡充)
対象株式の範囲議決権株式の一部に上限あり全株式が対象(一般措置より拡充)
猶予割合一部の税額が対象より高い割合が猶予(一般措置より拡充)
特例承継計画の提出不要期限内の提出が必要
適用期限期限の定めなし特例承継計画の提出は2027年9月30日まで(延長済)/株式の贈与・相続の実行は2027年12月31日まで(延長なし)

特例措置は一般措置より拡充されている一方、特例承継計画(認定経営革新等支援機関の確認を受けた計画書)の提出など期限のある手続きが必要です。2026年度(令和8年度)税制改正により、特例承継計画の提出期限は1年6か月延長され、2027年9月30日までとなりました。ただし、実際に贈与・相続を実行して適用を受けるための最終期限(2027年12月31日)は延長されていません。提出から実行までの期間が短くなり得るため、期限直前に焦らないよう逆算した早期の準備が必要です。最新の情報は中小企業庁・国税庁の公表資料や税理士にご確認ください。

実務での意味と活用の視点

親族内承継を考える経営者にとって

自社株の税負担は、親族内・社内承継における最大の障壁のひとつです。事業承継税制を活用することで、後継者は多額の税金を一括で用意せずとも経営権を引き継ぐことが可能になります。とくに業績が堅調で自社株の評価額が高い企業にとっては、制度の恩恵が大きくなります。

ただし、猶予期間中は要件を満たし続けなければならず、経営状況の変化や組織再編が猶予の取消しにつながるリスクがあります。また、雇用維持要件や定期的な報告義務など、長期にわたる管理が必要です。制度を利用する際は、税理士など専門家の伴走を前提に検討することが重要です。

M&Aとの比較の視点

事業承継税制は、親族内・社内承継を念頭に置いた制度であり、後継者の存在が前提となります。株式譲渡と事業譲渡を含むM&Aによる第三者承継では本制度の適用外となるため、後継者の有無が制度選択の分岐点となります。

後継者が社内外に見当たらない場合、M&Aによる第三者への譲渡が現実的な選択肢となります。M&Aでは企業価値評価(バリュエーション)をもとに売却価格が決まるため、事業承継税制とM&Aは別ルートとして、自社の状況に応じて早めに専門家と選択肢を整理しておくことが望まれます。

まとめ

  • 事業承継税制は、後継者が非上場株式を贈与・相続で取得した際に贈与税・相続税の納税を猶予し、一定の場合に免除する制度で、一般措置と特例措置の2種類がある
  • 特例措置は一般措置より対象株式数や猶予割合が拡充されているが、特例承継計画の提出(2027年9月30日まで・延長済)など期限のある手続きが必要で、株式の贈与・相続の実行期限(2027年12月31日)は延長されていないため早期準備が必須
  • 猶予期間中の要件管理・取消リスクへの対応など長期にわたる専門的サポートが必要なため、税理士など専門家への早期相談が強く推奨される