M&Aの最終契約書(株式譲渡契約書など)の中核をなす条項のひとつが「表明保証」です。売り手・買い手双方のリスク分配に深く関わり、交渉でも多くの時間が割かれます。本記事では、表明保証の定義・対象事項・違反時の対応・実務上の意味をわかりやすく解説します。
表明保証とは
表明保証とは、M&Aの契約において売り手が対象会社に関する一定の事項が真実かつ正確であることを表明し保証する条項です。英語では Representations and Warranties(レプワラとも略されます)といいます。買い手が対象会社について表明保証を行う場合もありますが、実務上は売り手側の表明保証が特に重視されます。
デューデリジェンス(DD)で把握しきれなかったリスクに対して、契約上の手当てを行う仕組みとして機能します。クロージング(取引の実行)後に問題が発覚した場合でも、表明保証の違反を根拠に補償を求められる点が、買い手にとっての大きな意義です。
表明保証の対象となる典型的事項
表明保証の対象範囲は案件によって異なりますが、実務では以下のような事項が盛り込まれることが一般的です。
| 分類 | 主な内容 |
|---|---|
| 財務・会計 | 財務諸表が会計基準に準拠しており正確であること、簿外債務が存在しないこと |
| 法務・訴訟 | 重大な訴訟・紛争・行政処分がないこと、契約上の重大な違反がないこと |
| 税務 | 税務申告が適正に行われており、重大な税務リスクがないこと |
| 労務・人事 | 未払い残業代などの労務問題がないこと、主要従業員との雇用関係が有効であること |
| 知的財産 | 事業に必要な知的財産権を適法に保有していること |
| 環境・コンプライアンス | 法令違反・環境汚染リスクがないこと |
これらの事項について、売り手が「契約締結日およびクロージング日の各時点で真実である」と保証するのが基本的な構造です。
違反が発覚した場合の対応
表明保証に違反があった場合、実務では主に以下のような対応が取られます。
- 補償請求・損害賠償: クロージング後に違反が発覚した場合、買い手は売り手に対して損害の補償を請求できます。実務では、補償の上限額(キャップ)・下限額(バスケット)・請求できる期間(サバイバル期間)を契約で定めることが一般的です。
- クロージング拒否・契約解除: クロージング前に重大な違反が判明した場合、買い手はクロージングを拒否したり、契約を解除したりできる条項を設けることがあります。
- 表明保証保険(W&I保険)の活用: 近年は、表明保証の違反リスクをカバーする保険(W&I保険、Warranty & Indemnity Insurance)の活用が増えています。売り手への直接請求を避けつつ、買い手が補償を得られる手段として注目されています。
実務での意味
買い手にとって
買い手にとって表明保証は、デューデリジェンスで発見できなかったリスクを契約上カバーする手段です。対象会社の財務・法務・税務などのリスクを売り手と分担する「リスク分配」の機能を持ちます。万一、クロージング後に隠れた債務や法的問題が発覚しても、表明保証を根拠に補償を請求できるため、買い手のリスク軽減につながります。
売り手にとって
売り手にとっては、事前に開示した事項は表明保証の対象外とできる(ディスクロージャーによる排除)という重要な仕組みがあります。これにより、売り手が対象会社の状況を正直に開示するインセンティブが生まれます。開示した内容をまとめた「ディスクロージャースケジュール(開示書面)」の作成は、実務において非常に重要な作業です。売り手としては、知っているリスクを適切に開示することで、クロージング後の補償責任を限定できます。
まとめ
- 表明保証とは、売り手が対象会社の状況が真実かつ正確であることを契約上保証する条項で、M&A契約の中核をなします。
- 違反が発覚した場合は補償請求や契約解除が可能で、補償の上限・期間は契約で定めるのが実務上の慣行です。表明保証保険(W&I保険)の活用も増えています。
- 売り手は事前に開示した事項を表明保証の対象から外せるため、ディスクロージャースケジュールの丁寧な作成が重要です。
表明保証は、デューデリジェンスと組み合わせてリスクを管理するための仕組みです。DDで確認できた事項は価格交渉に反映し、確認しきれないリスクは表明保証でカバーするという使い分けが、実務では一般的です。また、M&Aの交渉初期に締結する基本合意書(LOI)の段階から、表明保証の範囲について基本的な方向性を意識しておくことが、スムーズな最終契約交渉につながります。

