「事業承継を考え始めたが、何から手をつければよいか分からない」という経営者は少なくありません。事業承継計画は、承継の時期や進め方を整理し、後継者や関係者と共有するための設計図です。本記事では、事業承継計画に記載すべき項目と、策定までの具体的なステップを解説します。
事業承継計画は承継の設計図
事業承継計画とは、いつ・誰に・何を・どのように引き継ぐかを時系列で整理した計画です。法律で定められた書式はなく、会社の実情に合わせて作成します。策定は、現状把握、承継の方向性決定、計画の策定、関係者との共有、実行とモニタリングという5つの段階で進めるのが一般的です。
なお、事業承継税制の特例措置を受けるために提出する「特例承継計画」とは別の書類です。両者の違いは後段で整理します。
事業承継計画は必ず作る必要がある?
法律上、事業承継計画の作成が義務づけられているわけではありません。計画書がなくても、株式の贈与や譲渡といった承継の手続き自体は進められます。それでも多くの経営者が計画を作るのは、承継を場当たり的に進めると、後継者の育成や税負担への備えが後手に回りやすいためです。
事業承継計画を作る主なメリットは、次のとおりです。
- 時間のかかる準備を前倒しできる:株式の移転、納税資金の確保、後継者の育成は数年単位で進むため、目標時期から逆算して着手できます
- 関係者と認識をそろえられる:後継者・親族・役員・取引金融機関と計画を共有し、承継の停滞や相続を巡るもめ事を防ぎやすくなります
- 公的支援・補助金を活用しやすい:金融機関や支援機関の支援、事業承継・M&A補助金の申請では、計画があると話を進めやすくなります
- 税負担を早めに見通せる:自社株の評価や納税資金の準備を前もって検討でき、事業承継税制の特例を使うかどうかの判断もしやすくなります(特例を使う場合は、これとは別に「特例承継計画」の提出が必要です)
とくに有効なのは、親族内承継や社内承継を時間をかけて計画的に進めたい場合や、税制特例・補助金の活用を検討している場合です。一方、すでに第三者への売却(M&A)へ舵を切っている場合は、詳細な承継計画よりも売却の進め方が中心になります。承継方法をまだ決めていない場合は、事業承継の選択肢まとめで全体像を確認してから計画に入るとよいでしょう。
事業承継計画に記載する主な項目
事業承継計画に決まった様式はありませんが、一般的には次のような項目を記載します。
- 現状と課題(会社の資産・株式・財務状況、経営者の年齢や健康状態など)
- 承継の方向性(親族内・社内・第三者のいずれで進めるか)
- 承継時期(代表交代の目標時期)
- 後継者(氏名・現在の役職・育成計画)
- 株式・経営権の移転方法とスケジュール
- 資金・税務対策(贈与・相続に伴う納税資金の準備など)
- 具体的な実行スケジュール(年度ごとのマイルストーン)
事業承継計画を作る5つのステップ
| ステップ | 主な内容 |
|---|---|
| ①現状把握 | 会社の資産・株式・財務内容、後継者候補、親族関係を整理します。 |
| ②承継の方向性決定 | 親族内・社内・第三者承継のいずれで進めるかを見極めます。 |
| ③承継計画の策定 | いつ・誰に・何を・どう移すか、株式や経営権の移転時期、資金・税務対策、後継者の育成計画を具体化します。 |
| ④関係者との共有 | 経営陣・親族・従業員など主な関係者に計画を共有し、認識をそろえます。 |
| ⑤実行とモニタリング | 計画に沿って実行し、状況の変化に応じて定期的に見直します。 |
中小企業庁は「事業承継ガイドライン」や事業承継マニュアルで、上記に近い考え方を示しています。また、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21では、計画書・計画表のひな形が公開されており、ゼロから様式を作らなくても着手できます。株式の移転方法や評価の考え方は、自社株評価の基礎で解説しています。
事業承継計画と特例承継計画の違い
事業承継計画と混同されやすいのが、経営承継円滑化法に基づく「特例承継計画」です。特例承継計画は、事業承継税制の特例措置(贈与税・相続税の納税猶予)を受けるために都道府県へ提出する書類で、この記事で解説している事業承継計画そのものとは別物です。制度全体の枠組みは経営承継円滑化法とはで解説しています。
特例承継計画には、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨を記載し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。提出期限は2026年7月時点で2027年9月30日までです。この期限は法改正により変更されており、実際に活用を検討する際は中小企業庁や都道府県の最新情報を確認してください。事業承継税制の仕組み自体は事業承継税制とはで解説しています。
いつ・誰に相談して作ればよいか
事業承継計画の作成そのものに法定の期限はありません。ただし株式の移転や後継者の育成には数年単位の時間がかかるため、早めの着手が望まれます。中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、後継者が決まっている場合・決まっていない場合の両方で、早期の取組みを推奨しています。
作成にあたっては、顧問税理士や公認会計士に相談しながら進める経営者が多く、都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターなど公的機関の無料相談窓口を利用する方法もあります。承継準備全体の進め方は事業承継の準備は何から?で解説しています。
まとめ
- 事業承継計画は、承継の時期・後継者・資金対策などを時系列で整理する設計図です
- 策定は「現状把握、方向性決定、計画策定、関係者との共有、実行とモニタリング」の5ステップで進めます
- 事業承継税制の特例を使う場合は、別途「特例承継計画」を都道府県へ提出する必要があります(2026年7月時点の提出期限は2027年9月30日)
次に読む
- 事業承継にかかる期間・スケジュール:計画に落とし込む時間軸を把握できます。
- 事業承継の選択肢まとめ:計画の前提となる承継方法を比較できます。
- 経営承継円滑化法とは:特例承継計画など制度面の裏付けを確認できます。
出典
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類」(特例承継計画の提出期限を掲載)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.html
- 中小企業庁「事業承継」(事業承継ガイドライン・事業承継マニュアルを掲載)https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html
- 中小企業基盤整備機構 J-Net21「事業承継計画の作り方」https://j-net21.smrj.go.jp/handbook/succession/succession-plan.html

