中小企業ということばは日常でよく使われますが、法律や制度によって対象となる範囲は同じではありません。中小企業基本法の基準を知らずに補助金や税制の対象を判断すると、思わぬ見落としにつながります。本記事では中小企業基本法上の定義と、制度ごとに範囲が変わる理由、M&Aや事業承継との関わりを解説します。
中小企業の定義とは
中小企業とは、中小企業基本法上、業種ごとに資本金の額または常時使用する従業員の数のいずれかで判定される事業者です。資本金と従業員数の両方を満たす必要はなく、どちらか一方の基準に当てはまれば中小企業者となります。同法第2条は、国の中小企業施策の対象とする範囲を業種別に定めたものです。会社だけでなく、個人事業主も対象に含まれます。
業種別の基準と小規模企業者
中小企業基本法の基準は、業種によって資本金と従業員数の水準が異なります。まずは自社がどの業種に区分されるかを確認し、下記の表と照らし合わせてください。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
このほか、常時使用する従業員がさらに少ない事業者は「小規模企業者」と位置づけられます。基準は製造業その他が20人以下、卸売業・小売業・サービス業が5人以下です。小規模企業者は、補助金の採択枠や支援メニューで独自の優遇を受けられる場合があります。
文脈によって変わる中小企業の範囲
中小企業基本法の基準は、あくまで政策の原則的な範囲を示したものです。実際には、法律や制度ごとに独自の中小企業者の定義を置く例が少なくありません。たとえば法人税法では、資本金1億円以下の法人を中小法人として軽減税率の対象としています。
補助金や税制ごとに、従業員数や資本金の上限、対象業種が個別に定められているため、申請の前に各制度の要件を確認する必要があります。事業承継税制のように中小企業を主な対象とする制度でも、細かな条件は制度ごとに異なります。
また、出資比率や役員構成によって大企業の関係会社とみなされ、支援の対象から外れる場合もある点に注意が必要です。判断に迷うときは事業承継・引継ぎ支援センターなど公的な窓口に確認するとよいでしょう。
実務での意味
売り手にとって
売り手企業にとって、中小企業に該当するかどうかは使える補助金や税制の入り口になります。事業承継税制や各種の補助金は、中小企業者であることを前提とする制度が多いためです。自社がどの業種に区分され、どの基準を満たすのかを事前に把握しておくと、支援策の選択肢が広がります。中小M&Aガイドラインの対象判定でも、この基準が土台になります。
買い手にとって
買い手にとっては、買収後に対象会社が中小企業の枠から外れる可能性に注意が必要です。M&Aによって大企業の子会社になると、出資比率などの条件次第で補助金や税制優遇の対象から外れる場合があります。買い手の種類によって統合後の資本構成は変わります。買収スキームの検討段階で、対象会社への影響も確認しておくとよいでしょう。
まとめ
- 中小企業基本法は、業種ごとに資本金または従業員数のいずれかで中小企業者を判定します
- 小規模企業者はさらに従業員数が少ない事業者を指し、独自の支援メニューがあります
- 法人税法や補助金・税制は制度ごとに基準が異なるため、都度の確認が欠かせません
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