廃業を検討し始めると、真っ先に気になるのが従業員への影響ではないでしょうか。長く勤めてくれた社員をいつ、どう解雇すればよいのか、悩む経営者は少なくありません。本記事では、廃業にともなう従業員への通知・手続きと、雇用を引き継げる会社売却という選択肢をあわせて解説します。
本記事は主に、後継者が見つからず廃業を考え始めた法人経営者に向けて、従業員への影響を中心に解説します。個人事業主の場合も基本的な考え方は共通しますが、労働契約や社会保険の扱いが一部異なる点にご注意ください。
廃業すると従業員は全員解雇になります
結論からいうと、廃業する場合、会社は従業員全員に対して個別に解雇の手続きをとる必要があります。会社をたたむからといって雇用契約が自動的に終わるわけではなく、経営者側からの解雇通知が欠かせません。経営不振で人員の一部を減らす整理解雇とは異なり、廃業にともなう解雇は事業そのものをやめる「事業廃止」を理由とする点が特徴です。もっとも、解雇予告や手当のルール自体は基本的に共通しています。
あわせて、許認可が必要な事業を営んでいた場合は許認可の廃止・返納手続きが生じ、取引先とは契約解除や在庫の精算といった対応も必要になります。従業員への通知だけでなく、こうした周辺の手続きも早めに洗い出しておくと落ち着いて進められます。廃業にかかる費用も含め、全体像を早い段階で把握しておくとよいでしょう。
解雇の通知タイミングと予告手当
労働基準法20条は、従業員を解雇する場合は少なくとも30日前に予告するか、不足する日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払うよう義務づけています。たとえば解雇日の20日前にしか予告できなかった場合は、不足する10日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
この30日ルールが除外されるのは、天災事変などやむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合や、従業員側に重大な責任がある場合に限られ、いずれも所轄の労働基準監督署長の認定が必要です。経営判断による自主的な廃業は、この除外事由には基本的にあたらないため、通常どおり30日前予告か予告手当の支払いが必要になる点に注意してください。
退職金・有給休暇・再就職支援の扱い
退職金は法律で支払いが義務づけられているわけではなく、就業規則や退職金規程に定めがある場合に、その内容にしたがって支払うのが基本的な考え方です。規程がない場合でも、長年の勤務への配慮から一定の金銭を支払う会社もあります。未消化の有給休暇についても買い取りを義務づける規定はなく、解雇日までに消化してもらうか、会社の判断で買い取る例があるなど対応は会社ごとに異なります。
再就職については、退職者は自身でハローワークにて求職者としての手続きができます。常時雇用する労働者を1つの事業所で1か月に30人以上離職させるような大規模な廃業の場合は、離職者が出る1か月前までに再就職援助計画の作成が義務づけられていますが、多くの中小規模の廃業ではこの対象になりません。対象外の規模であっても、離職前にハローワークでの手続きを案内しておくと従業員も安心できます。
雇用保険・社会保険の届出にも期限があり、対応が遅れると従業員の失業給付や保険の切り替えに支障が出かねません。主な届出は次のとおりです。
| 手続き | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 解雇予告または予告手当の支払い | 解雇日の30日前まで(手当の場合は解雇時) | 従業員本人 |
| 雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書 | 離職日の翌日から10日以内 | ハローワーク |
| 健康保険・厚生年金の資格喪失届/適用事業所全喪届 | 事実発生から5日以内 | 年金事務所 |
| 退職金の支払い | 就業規則・退職金規程に定めがあればその内容による | 従業員本人 |
雇用を引き継ぐという選択肢
従業員の雇用を保てなくなることは、廃業が持つ大きなデメリットの一つです。会社を売却できれば、事業を引き継ぐ買い手のもとで従業員の雇用を維持できる可能性があります。廃業と会社売却のどちらが自社に適しているかは、費用や従業員への影響、手取り額まで含めて比較したうえで判断するのがよいでしょう。詳しくは廃業と会社売却の比較をご覧ください。買い手のもとで雇用・待遇がどう変わるかは、会社売却で従業員はどうなるかで解説しています。
よくある失敗・注意点
- 解雇予告のタイミングを誤り、想定していなかった予告手当の支払いが後から必要になる
- 退職金や有給休暇の扱いを明確にしないまま通知し、従業員との認識にズレが生じる
- 雇用保険・社会保険の届出期限(10日・5日)を過ぎ、離職者の失業給付手続きが遅れる
- 廃業にかかる費用や従業員への影響を売却と比較しないまま、廃業を決めてしまう
まとめ
- 廃業では従業員全員を個別に解雇する手続きが必要で、事業廃止を理由とする解雇にあたる
- 労基法20条により30日前予告か不足日数分の予告手当が必要で、自主廃業は除外事由にあたらない
- 雇用保険・社会保険の届出には10日・5日の期限があり、退職金・有給休暇は規程次第で対応が分かれる
次に読む
- 廃業とM&A売却はどちらを選ぶべき? — 費用や従業員の扱い、手取り額の違いから廃業と売却を比較しています
- 廃業にかかる費用はいくら? — 解散・清算にかかる登記費用や官報公告費用の内訳を解説しています
- 会社売却で従業員はどうなる? — 売却を選んだ場合の雇用・待遇と従業員への伝え方を解説しています
出典
出典: e-Gov法令検索 労働基準法第20条(解雇の予告)/厚生労働省 雇用保険の手続き一覧表/日本年金機構 適用事業所が廃止等により該当しなくなったときの手続き/厚生労働省 離職する従業員の再就職を支援する事業主の皆さまへ(再就職援助計画)(2026年7月時点)

