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株価算定とは?非上場株式の方法・費用・依頼先

株価算定とは?非上場株式の方法・費用・依頼先|M&A Times

非上場企業の株式には市場価格がなく、売買や相続の際に価値を示す基準が必要です。会社売却や事業承継を検討する経営者、あるいは相続・株式売買に関わる方に向けて、本記事では株価算定の方法・費用・依頼先を中心に解説します。

株価算定とは何か

株価算定とは、非上場企業の株式について公正な価値を算出する作業です。会社の売却価格の目安や事業承継時の税務判断など、目的に応じて手法や算定機関を選ぶことが重要です。M&Aでの株価算定と相続税の株式評価は、目的も算定方法も異なります。両者を混同すると想定外の税負担や交渉の遅れにつながるため、まず違いを理解しておく必要があります。

株価算定が必要になる主な場面は次のとおりです。

  • 会社売却・M&Aでの交渉材料
  • 事業承継における自社株評価・税務対策
  • 相続や遺産分割での株式評価
  • 株主間売買や少数株主からの株式買取
  • 株式交換・組織再編時の価値算定

株価算定の主な手法

非上場株式の算定手法は、大きく分けて3種類です。どの手法を使うかは目的や会社の状況によって異なります。

手法考え方特徴
DCF法将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて算定事業計画の精度に結果が左右されやすい
マルチプル法類似する上場企業の指標と比較して算定比較対象の選び方で結果が変わる
純資産法(時価純資産法)資産と負債を時価で評価し直して算定将来の収益力は反映しにくい

各手法の考え方や計算例は、DCF法マルチプル法純資産法の解説記事で確認できます。実務では複数の手法を組み合わせて算定するケースが多くあります。

依頼先と費用の目安

株価算定は専門家に依頼するのが一般的です。依頼先ごとに得意分野や算定の立場が異なります。

依頼先特徴
税理士・会計事務所相続税評価や自社株の税務対応に強い。M&A実務の経験は事務所により差がある
M&A仲介会社・FA売却が目的ならここが入口。簡易査定を仲介業務の一環として無料で行う会社が多く、算定から買い手探し・交渉まで一貫して担う
公認会計士(独立した算定機関)第三者性の高い算定書を作成でき、裁判や交渉での提出にも使われる
事業承継・引継ぎ支援センター公的機関で無料相談が可能。算定自体は提携専門家への紹介が中心

使い分けの目安は目的で決まります。会社売却が目的なら、算定から買い手探し・交渉まで一貫して担うM&A仲介会社・FAが入口になります。相続税や贈与税など税務上の評価が必要なら税理士、裁判や株主間交渉で独立した根拠が必要なら公認会計士の算定書が適しています。税理士の評価額や第三者の算定書はそれ自体で買い手を連れてくるものではなく、実際の売却価格は買い手との交渉で決まる点に注意してください。

株価算定の費用は依頼先や会社の規模、手法の複雑さによって大きく変わります。具体的な金額は依頼前の見積もりで確認することが基本です。算定に要する期間も、必要な資料の準備状況や手法の組み合わせ次第で変わります。着手前に費用と期間の両方を依頼先へ確認しておくと、進行中の見込み違いを防げます。

売却するかどうかをまだ決めかねている段階なら、都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターで中立的な無料相談を利用する方法もあります。相談先の選び方は事業承継の相談先の解説記事でも整理しています。

M&Aの株価算定と相続税評価の違い

M&Aの株価算定は買い手と売り手が合意する価格を探るために行います。将来の収益力や市場動向を踏まえ、DCF法やマルチプル法など複数の手法を組み合わせるのが一般的です。

一方、相続税での株式評価は財産評価基本通達に基づく類似業種比準方式や純資産価額方式で計算します。これは国税庁が定める画一的なルールであり、当事者間の交渉で変動するM&A価格とは前提が異なります。同じ会社の株式でも、M&A目的の算定額と相続税評価額は一致しないのが通常です。両方の場面に対応が必要な経営者は、自社株評価の基礎を事前に確認しておくと理解しやすくなります。

よくある失敗・注意点

  • M&A用の算定手法をそのまま相続税評価に使うと結果が大きく異なることがある
  • DCF法は事業計画の前提次第で算定額が変わるため、楽観的な計画に基づく算定は注意が必要
  • 利害関係のある当事者が作成した算定書は、交渉相手から独立性を疑われる場合がある
  • 費用や納期を確認せず依頼すると、想定外の追加費用や日程の遅れが生じることがある

税務・法務の判断が関わる場面では、原則として税理士や弁護士など専門家に相談してください。

まとめ

  • 株価算定は、会社売却・事業承継・相続など目的によって適切な手法や依頼先が変わります
  • M&Aの株価算定と相続税の株式評価は、算定の目的も国税庁のルールの有無も異なります
  • 費用は依頼先や規模で変動します。売却が目的なら、無料の簡易査定を入口とするM&A仲介会社・FAへの相談が近道です

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