M&Aの検討を進めると、いずれ買い手候補や仲介会社に自社の決算書や顧客リストといった機密情報を開示する場面が訪れます。開示した情報が競合他社や取引先に漏れれば、経営そのものに深刻な打撃を与えかねません。本記事では、M&Aで欠かせないNDA(秘密保持契約)の役割と、実務上の注意点を解説します。
NDA(秘密保持契約)とは
NDAとは、M&Aの過程で開示する会社情報について、目的外での使用や第三者への漏えいを禁止する契約のことです。英語のNon-Disclosure Agreement(ノン・ディスクロージャー・アグリーメント)の略称で、秘密保持契約や守秘義務契約とも呼ばれます。
例えば、買い手候補に決算書や顧客リストを見せる前にNDAを締結しておけば、交渉が不成立に終わった場合でも、開示済みの情報を目的外に使われたり、他社へ持ち出されたりするリスクを契約上抑えることができます。M&Aの検討初期は「まだ売却するか決めていない」段階であることも多く、そのこと自体が漏れるだけでも取引先や従業員に無用な動揺を与えるため、早期の締結が重要です。
NDAを締結するタイミングと相手
M&AにおけるNDAは、大きく2つの場面で締結されます。1つは仲介会社やFA(フィナンシャルアドバイザー)との仲介契約・FA契約を結ぶ段階、もう1つは買い手候補との個別交渉の段階です。後者は、社名を伏せたノンネームシートで一次的な関心を確認した後、実名を開示する前に必ず締結すべき契約といえます。
| 締結タイミング | 相手 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 仲介契約・FA契約の締結時 | 仲介会社・FA | 相談段階の情報保護、助言内容の秘匿 |
| 買い手候補への実名開示前 | 買い手候補企業 | 意向表明までの情報漏えい防止 |
| デューデリジェンス(DD)開始時 | 買い手・買い手側の専門家 | 詳細資料の開示に伴う漏えい防止 |
NDAで確認すべき主要条項
NDAの内容は案件ごとに調整されますが、M&Aの実務では次の点を必ず確認します。
- 秘密情報の範囲: 開示資料・口頭説明のどこまでを対象とするか
- 目的外使用の禁止: M&Aの検討以外の目的で情報を使わないこと
- 開示範囲の限定: 社内の関係者や顧問税理士・弁護士など、開示してよい相手の範囲
- 有効期間: 契約終了後も一定期間(1〜数年程度が一般的)は義務が存続すること
- 違反時の措置: 差止め請求や損害賠償請求ができる旨の定め
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 秘密情報の範囲 | 何が秘密情報に当たるかの定義 |
| 目的外使用の禁止 | M&Aの検討以外に使わせない |
| 開示範囲 | 役職員・専門家など開示できる相手 |
| 有効期間 | 義務がいつまで続くか |
| 違反時の措置 | 損害賠償や差止めの定め |
実務での意味
売り手にとって
売り手にとってNDAは、検討段階の情報が外部に漏れることを防ぐ最初の防波堤です。特に、仲介会社との契約自体に守秘義務が定められていても、個々の買い手候補へ情報を渡す際には別途NDAを結ぶのが原則です。NDAが未締結のまま資料を渡してしまうと、後で情報の目的外利用が発覚しても契約上の請求が難しくなるため、開示の順序を守ることが売り手側の実務上のポイントになります。
買い手にとって
買い手にとってNDAは、詳細な検討に進むための入り口です。NDAを締結して初めて、実名や具体的な財務数値が開示され、本格的な検討や意向表明書の作成に着手できます。逆に言えば、NDAを結ぶ段階では譲渡価格などの交渉はまだ始まっておらず、その後の基本合意や表明保証の議論は、NDAで保護された情報開示があって初めて成り立つものです。
まとめ
- NDAは、M&Aで開示する会社情報の目的外使用・漏えいを禁止する契約
- 仲介契約・FA契約の締結時と、買い手候補への実名開示前の2段階で締結するのが基本
- 秘密情報の範囲・有効期間・違反時の措置などの条項を確認したうえで開示を進める
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