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フランチャイズ店舗は売却できる?FC加盟店のM&A

フランチャイズ店舗は売却できる?FC加盟店のM&A|M&A Times

複数の店舗を運営してきたが、体力的な理由や事業の選択と集中のために一部の店舗を手放したいと考えるフランチャイズ(FC)加盟店オーナーは少なくありません。引退にあたって店舗の譲渡先を探すケースも同様です。ただしFC加盟店の売却には、本部の承諾やFC契約の扱いという、通常の会社売却にはない論点が絡みます。本記事では、複数店舗運営や引退などの場面でFC加盟店オーナーが店舗を手放す視点を中心に、売却の可否・スキーム・注意点を解説します。

FC加盟店の売却は本部の承諾が前提

FC加盟店の店舗も売却は可能ですが、多くの場合フランチャイズ契約(FC契約)上、本部の事前承諾が必要になります。加盟店の地位や店舗運営を第三者に譲る行為は、FC契約における譲渡制限条項の対象になっていることが一般的だからです。本部に相談せずに買い手候補との交渉を進めると、契約違反や解除のリスクにつながりかねません。譲渡先が本部の求める加盟基準(資金力や運営体制など)を満たすか、審査が入ることも珍しくありません。

なお本記事は、加盟店オーナーが自分の店舗を手放す場面を想定しています。フランチャイズ本部を運営する企業自体の売却は論点が異なるため、該当する場合は別の視点で検討が必要になる点にご留意ください。

運営会社ごと譲渡するか、店舗だけ譲渡するか

株式譲渡と事業譲渡の違いは一般的な会社売却でも重要な論点ですが(詳しくは株式譲渡と事業譲渡の違いを参照)、FC加盟店の場合はどちらのスキームでもFC契約の扱いが最大の焦点になります。複数店舗を運営し、その一部だけを手放したいなら、対象店舗を切り出す事業譲渡が選択肢になります。運営そのものから退きたい場合は、運営会社ごと引き継ぐ株式譲渡が選ばれやすいといえるでしょう。

スキーム特徴
株式譲渡(運営会社ごと)FC契約を含む契約関係が会社に帰属したまま引き継がれやすい。複数店舗を一括で譲渡する場合や、運営会社が独立法人になっている場合に選ばれやすい
事業譲渡(店舗単位)特定の店舗・事業だけを切り出して譲渡できる。ただしFC契約は個別に本部の承諾を得たうえで、譲渡人・譲受人間で移転または新規締結する必要がある
どちらのスキームでも、譲渡対象にFC契約を含められるかは本部との協議で確定します。

本部への確認事項とFC契約の承継

FC加盟店の売却を検討する際は、以下の点を早い段階で本部に確認しておく必要があります。契約書の記載は本部やブランドごとに異なるため、一般的な傾向として押さえたうえで、実際の条項は個別のFC契約書で確認してください。

注意点内容
本部の事前承諾加盟店の地位や店舗の譲渡には本部の承諾が必要な場合が多い。無承諾で進めると契約解除事由になり得る
FC契約の承継可否既存の契約をそのまま引き継げるか、買い手が本部と新たに契約を結び直す形になるかは契約書の定めによる
競業避止義務譲渡後、旧オーナーが同業種で新たに店舗を開くことを一定期間・地域で制限する条項が一般的
中途解約金・違約金契約期間中にFC契約を終了させる場合、中途解約金や違約金の定めがあれば譲渡条件に影響する
研修・加盟金の扱い買い手が改めて研修を受ける必要があるか、加盟金や保証金が承継されるかは本部の規定次第
項目の有無や内容は契約により異なるため、必ず本部と個別に確認してください。

特に競業避止義務は譲渡後の身の振り方や再出店計画に影響するため、競業避止義務の一般的な考え方も踏まえて契約条項を確認しておくと安心です。

費用と期間の目安

FC加盟店の売却でかかる費用は、本部への名義変更手数料や研修費用の要否など契約により異なるため、事前に契約書や本部への確認が欠かせません。仲介会社を利用する場合の手数料の考え方は一般的な会社売却と共通する部分が多く、M&A仲介の手数料相場が参考になります。期間については本部の承諾プロセスや審査が加わる分、会社売却にかかる期間の目安より長めに見ておくと計画が立てやすくなります。誰に相談すべきか迷う場合は、まず本部の担当窓口に流れを確認するところから始めるとよいでしょう。

よくある失敗・注意点

  • 本部に相談する前に買い手候補と条件交渉を進めてしまい、後から譲渡を認められないケース
  • FC契約の承継可否を確認しないまま話を進め、買い手が同じ条件で加盟できないと後から判明するケース
  • 中途解約金や違約金の条項を見落とし、想定外の費用が発生するケース
  • 複数店舗のうち一部だけを譲渡する際、対象店舗の範囲や在庫・従業員の扱いを曖昧にしたまま交渉を進めるケース

まとめ

  • FC加盟店の店舗売却は可能だが、本部の事前承諾とFC契約の承継可否が最大の論点になる
  • 運営会社ごとの株式譲渡か店舗単位の事業譲渡かは、手放したい範囲に応じて選ぶ
  • 競業避止義務・中途解約金・研修や加盟金の扱いなど契約条件は、事前に本部へ確認しておく

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